2016-12-07 第192回国会 衆議院 法務委員会 第14号
例えば、意思能力のない人のした法律行為は無効であること、登記のある不動産賃借権に基づいて不法占拠者を排除できることなど、判例法理が明文化されました。明文化に当たっては、何が判例法理なのか、現代でも妥当するものなのか、他の規律との整合性が保たれるのかなど、慎重な検討がされました。 次に、基本的な原則や概念が明示されています。
例えば、意思能力のない人のした法律行為は無効であること、登記のある不動産賃借権に基づいて不法占拠者を排除できることなど、判例法理が明文化されました。明文化に当たっては、何が判例法理なのか、現代でも妥当するものなのか、他の規律との整合性が保たれるのかなど、慎重な検討がされました。 次に、基本的な原則や概念が明示されています。
ただ、用地取得の手段として、不法占拠者との間で移転補償金に関する合意をした場合、この合意が有効なものとして支払い義務を生じさせるか否かは個別の事情に応じて決められるものである、そのように認識をしております。
もっとも、用地取得の手段として、不法占拠者との間で移転補償金に関する合意をした場合、この合意が有効なものとして支払い義務を生じさせるか否かは個別の事情に応じて決められるものである、そのように認識をしております。
○階委員 やはり、まずはということで、先に妨害排除請求できないかを検討して、それができないときに初めて不法占拠者に移転補償料ということなんですが、それができるかできないかというところが、基準を示してくれと私は委員会の外でもURの職員さんとやりとりしましたけれども、全くその基準はないということでした。現場判断でやるということだと、非常に恣意的で、かつ、不正行為の温床になりかねない。
そのような土地を購入する、だけれどもその土地を第三者が不法占拠している場合、私が言うように、不法占拠者に補償金を支払ってから土地を購入するよりも、現状のままで土地を購入して、所有権に基づいて不法占拠者に上物の撤去や立ち退きを求める方が税金の使い方として正しい、私はこう思います。この点について会計検査院の御見解をお願いします。
URに限らず、公共事業に関連して土地の不法占拠者に補償金を支払うというやり方は、政治家に不透明な金が流れる原因となりますし、税金の無駄遣いでもあります。 今回の甘利前大臣の問題を契機として、不法占拠者への補償金支払いをやめるよう全省庁に徹底すべきと考えますが、総理、いかがですか。
公共事業のために土地を購入する場合であって、かつその土地を第三者が不法占拠している場合、不法占拠者に補償金を支払ってから土地を購入するよりも、現状のまま土地を購入して、所有権に基づいて不法占拠者に対して上物の撤去や立ち退きを求める方が税金の使い方としてはるかに正しいと思うんですが、この点、いかがですか。
不法占拠者に対する保全処分が認められるようにする、あるいは競売開始決定前の保全処分を創設する、さらには、保全処分の要件としての価格減少の程度が著しくない場合であってもできるようにする、さまざまな方策を講じまして、これらの結果、相当程度執行妨害行為への対応が容易になったものと思っておりますし、また、昨年の改正におきましては、執行妨害に非常に濫用されておりました短期賃貸借制度を廃止する、あるいは陳述等拒絶罪
不法占拠者に対して線引きの提案をした瞬間に、相手は交渉当事者となって、不法占拠だから出ていけとは言えなくなる。それで、尖閣諸島ですな。こういうことです。 では、ミサイル発射台を構築し始めた時点、ミサイルを搬入しようとした時点、これはキューバのことを思い起こしていただいたらいいんですが、軍隊が上陸しつつある時点、こういう時点では、いずれはできるんだろうと私は思いますが、いかがでしょうか。
その中には、排水溝の改修とか有機物質を使用した土壌の改善とか、小規模栽培を行っている六件の不法占拠者の立ち退きの問題とか、総合的病害虫防止プログラムの実施とか、それから、当該土地の周囲に囲いを設置するとか、その他またいろいろな課題を列挙しまして、勧告をしております。
したがって、その不法占拠者に対しては、後ろにいる補佐人の先生もそうなんですが、三十五の、補佐人だけでも三十五ケースぐらいの訴え、仮処分、断行の仮処分、それから本裁判で彼らを追い出していくんですが、もともと本来は民事的な問題じゃなくて、これはもうアメリカあたりであれば刑事的な問題だと思うんですよね。
この三点セットというのは、もうこれは当然のことながら民事執行の場合に、あるいは競売の場合の基本的な条件になる、そういうものでございますから、落札を考える方々は当然その資料を見に行くわけでありますけれども、そういうところに暴力団の名刺が張ってあれば、あるいはまた不法占拠者、こういうものがいますと、当然のことながら落札をするというわけにはまいりません。
それから四は光華寮でございますからこれは別にいたしまして、五と六、旧満州国武官室跡地及ビ蒙古連合自治政府公館、この両者につきましては、委員御承知かと思いますけれども、戦後非常に長い間我が方の政府が管理をしておりましたけれども、不法占拠者がおりまして、この立ち退きの問題でいろいろと手続、実は訴訟を起こしていた経緯もございますけれども、きれいな――きれいなといいますか、この不法占拠者全部を立ち退かせまして
したがって、無権原の占拠者、つまり不法占拠者、これを引き渡し命令の対象とすべきであるというふうに考えておるわけでありますが、この表現を「権原により」といたしました場合には当然賃貸借、使用貸借のみでなくして、事務管理による占有者もこの表現の中に包含せられると私は考えておるのですが、この点は民事局長いかがでしょうか。
しかし、引き継ぎ対象財産の中には、不法占拠者がいるとか、あるいは占使用の権利関係が不明確なものがあるとか、あるいは境界がはっきりしない――官民境界でございますが、そういうものがあるとか、そういういろいろな問題がある財産もあったということで処理がおくれたということにも一つの原因はあろうかと思います。
われわれもそういう所有者から訴えを受けてその不法占拠者を特定するのには大変苦労をするわけです。暴力団が占拠する場合もありますし、そういう場合でもそれは写真に撮るとか、あるいは直接行って確かめるとか、何らかの方法を講じて、そしてそれを特定していく努力をしながら、われわれは民事法秩序というものの維持に努めているわけですよね。
○内藤功君 こういう場合に所有者として民事訴訟法の七百六十条に仮処分という方法がありますね、不法占拠者に対して行われる法的手段です。これはとらなかったようですが、この検討もしなかったわけですか。
(拍手) また、参議院運輸委員会では、政府当局が、参考人の事情聴取ができないから今日に至っていると答弁しましたが、不法占拠者は参考人ではなくて犯罪者であります。彼らが事情聴取に応じないことを捜査ができない理由とするならば、今後も捜査は進まないことになります。総理、国家公安委員長はこれを放置しておくのですか。なぜこのようなことになっているのか、その責任はだれにあるのか、明確に答弁を求めます。
払い下げ面積は約二千八百平方メートル、その一部三十平方メートル、約十坪だけに不法占拠者がいたのです。国は、昭和四十二年ごろに、東京地方裁判所に建物収去、土地明け渡しの訴えを提起しました。東京都が払い下げを受けるまでに勝訴の判決がおりていました。しかし、不法占拠者が、なお建物の収去をしないので、東京都はその訴訟の結果に基づいて、五十二年三月十八日に強制執行を行ったという例なんですよ。
この土地はフィリピンの国有地でございまして、フィリピン政府のほうでは、そういう不法占拠者の要求は聞くべきでないというような態度をとっております。
○松村政府委員 ただいまの不法占拠の件でございますが、この不法占拠の撤去をするということにつきましては、白川不法占拠対策本部、先ほど先生がおっしゃったものでございますが、これを四十四年十一月に発足させて、河川改修とあわせて、県及び市が建設する改良住宅に不法占拠者を収容させることなど、積極的な不法占拠用の対策の促進をはかっているところでございます。
それを林野庁のほうで、直接的には営林署でしょうが、不法占拠者である防衛庁に警備を頼むというのはどういうことですか。そういうことを頼んでいるとすれば、これは直ちに林野庁のほうがやめるべきじゃないでしょうか。そうして保安林の維持管理は林野庁の責任で行なう、自衛隊のお世話にはならないという立場に立つのが当然ではないでしょうか。長官の御説明を聞きたいと思います。
その後終戦になって、さら地になっておった部分にも相当の不法占拠者が入ったわけでございます。その連中とは、調停を申し立てをいたしまして、調停が成立したんでございますが、それを実行しなかったので、強制立ちのきをさせました。強制執行をしまして撤去しましたけれども、このいま残っております本人は、前の地主から三十三年ごろまで賃貸借契約中であるということで、この調停に参加せず現在に至っております。